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税理士の関連情報

税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。

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税務署は、たまに外資系企業に対する立ち会い調査を行っている事もあります。税金に関する数字の誤りが見込まれる時などは、調査が行われるケースはあります。例えば納税額が少ないと見込まれる時です。ある外資系企業の状況を確認してみたところ、本来は100万円程度は納税すべき状況だとします。ところがその企業が提出してきた申告書を確認してみると、30万円になっている事もある訳です。70万円の差は非常に大きいですから、税務署としては事実を確認しなければなりません。税金に関する数字は、電話などである程度確認する事もできますが、やはり限界があります。電話で聴取できる内容には限りがありますから、本当に30万円かどうか分からないケースも多いです。そこで外資系企業に対する立ち会い調査を行う訳です。税務署の担当者が企業に訪問した上で、数字が正しいかどうかを確認していきます。数字に誤りがある時などは、改めて申告書の提出を求めることもあります。それで外資系企業としては、その立ち会い調査で困惑している事も多いです。そもそも日本と海外では、税金に関するルールも色々異なります。自国のルールでは正しくても、日本にはそのルールが当てはまらない事も多々あります。ですから海外企業に対して立ち会い調査が行われる事例も、比較的多いです。ところが税理士に相談すると、その立ち会い調査にも冷静に対応する事ができます。立ち会い調査が行われる事になった場合、税理士には同行してもらう事も可能だからです。事前にどのような書類を揃えておくべきか教えてくれますし、立ち会い当日にもサポートを受ける事ができます。また税理士に相談しておけば、立ち会い調査を回避する事ができます。そもそも正確な申告書を提出しておけば、立ち会い調査が行われる事もありません。税理士に税務申告を代行してもらえば、調査を防ぐこともできます。ですから多くの外資系企業は、税理士に相談している訳です。
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